【老舗八つ橋騒動】
6月7日(木)
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今日の記事
京都は老舗が多いことから このようなトラブルが多い
「元祖」と「本家」はどちらがほんものなんだろう?
聖護院vs井筒 老舗「八つ橋」店の創業年めぐる裁判の行方
2018年6月7日
「ウソの表示をやめろ」――。京都の銘菓「八つ橋」をめぐって老舗店がライバル店を不正競争防止法で訴えて話題になっている。
事の発端は「聖護院八ッ橋総本店」(京都市左京区)の創業年表示に、「井筒八ッ橋本舗」(同市東山区)が疑問を抱いたこと。聖護院はHPや店舗の看板などに「元禄二年(1689年)」の創業と表示。店内の商品説明でも「1689年より作り続けている」としてきた。
これに対して井筒側は、1689年に「八つ橋」が存在したことを示す文献はないと主張。さらに聖護院が冊子で「正確な創業年は『不詳』」と記していたとして創業年の根拠がないとしている。要するにライバル店に「おたくの店、そんなに古くないだろ」とクレームをつけたわけだ。
実はこの対立は昨年5月に始まった。井筒側が聖護院に創業年の表示を停止するよう求めて京都簡易裁判所に調停を申し立てたが、聖護院側が却下を要求。事態が平行線をたどったため井筒側が民事裁判に訴え、表示の停止と慰謝料など600万円を請求しているのだ。
井筒側の折田泰宏弁護士は「1689年は何の根拠もありません。聖護院さんとは和解も期待できないので裁判になる見込みです」と説明する。
弁護士の篠原一廣氏によると、不正競争防止法は適正な競争を確保する法律。過去に高級ブランドのシャネルが自社のマークを無断使用したスナックを訴えたのもこの法律に基づいてのことだったという。
「『八つ橋』の裁判は商品の原産地を偽ったと同じような疑いを追及することになるでしょう。ただし表示の差し止めが認められるかは極めて微妙。1689年の表示によってお客が『古いからおいしい』と判断するという合理的な根拠があるかどうかは難しいところです。原告の訴えが認められない可能性のほうが高いとも思われます」(篠原一廣氏)
600万円のうち500万円が精神的慰謝料、100万円が弁護士費用だが……。
「可能性は低いですが、支払い命令が出たとしても10万~20万円程度でしょう」(篠原一廣氏)
ちなみに京都ではこうした老舗同士の対立は珍しくないそうで、「老舗店はプライドが高くてライバルを敵視したがる。漬物業界などでも似たような話を聞きました」(現地のジャーナリスト)という。世界一の人気観光スポットの裏ではシビアな駆け引きが行われているようだ。
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